民法改正で借金の時効が10年から5年に縮小するそうです。普段、お金を借りることがない方にはあんまり関係のない情報かもしれませんが。
こういった情報は専門業者くらいしか知らないのではないでしょうか。
個人間のお金の貸し借りもしっかりと情報に残るように銀行振り込みとかにしたほうがいいでしょうね。貸した返すの証拠になりますから。
しらなかったのですが、借金には時効があるそうで、銀行や貸金業者といった株式会社から借りた場合などは5年で、個人間であれば10年だそうです。さらに、起算日になるのは、お金を借りた日ではなく、返済期日だそうで、もし返済期限を設けていない場合、貸した日を起算日として考えるのが一般的とのこと。
そして、民法改正によって、2020年4月1日から、株式会社と個人の場合のルールが統一されるそうで、原則は返還請求の権利行使ができるときから10年とされながらも、同時に「権利行使ができることを知ったときから5年」という条件も加わるようになったとのこと。
こういった情報は専門業者くらいしか知らないのではないでしょうか。
お金の貸し借りについては、貸した人は通常返済期日を知っているので、個人の貸し借りの場合はこれまでの10年から5年に短縮されることになる。とはいえ、民法改正以前に個人間でした借金の時効期日が、施行された途端、急に5年に短縮されるわけではない。それはこれまで通り10年のままで、施行以降の契約について時効が5年になるのである。■貸す側になったら契約書の作成は絶対に必要そして借金の時効は、時間が経てば勝手に成立するものではない。借りた側が貸した側に「時効が成立したので、もう払いません」と意思表示をする「援用」という手続きが必要になる。口頭でも、内容証明郵便でもよく、相手に伝えれば完了だ。一方、貸す側は時効を中断させるための手段を持っている。時効がひとたび中断すると、それまでの期間はリセット。改めて時効成立までのカウントが始まる。代表的な方法は、訴訟や支払督促など、裁判所を通して請求を行うこと。裁判までいかなくても、「お金を返してほしい」と伝える書類を内容証明郵便で送ると、郵便が相手に届いた日から6カ月間は時効を中断することができる。■1円でも返せば、そのときから借金の時効はゼロまた、貸した側の「借りたよね?」という確認を借りた側が認めると、その時点で時効は中断。同様に借金の返済も、承認と見なされる。1円でも返せば、そのときから借金の時効はゼロからのスタートになるのだ。雲隠れしてしまえば承認しなくて済むのではないか、と思うかもしれないが、貸金業者は債権回収のプロだ。滞納者の住民票を追って、居場所を突き止めてくる。貸金業者から時効を成立させることは困難と言っていいだろう。個人間の借金なら、縁遠くなることで、時効成立する可能性はあるかもしれない。貸す側の立場で、個人間の借金を踏み倒されないためには、契約書を作ることに尽きる。借金額と返済期日を明記し、本人の署名と印鑑をもらっておく。口頭でも契約は成立するが、後に裁判になった際、それが証明できるかは別の話だ。実印で印鑑証明付きがベストで、なければ三文判でもいい。書面を残すことでプレッシャーを与える効果もある。そもそも顔見知りからお金を借りるのは、貸金業者からも断られて、進退窮まっている状況が想定される。踏み倒される可能性は高いと考えて、より慎重に事を運ぶべきである。https://news.livedoor.com/article/detail/16786428/
個人間のお金の貸し借りもしっかりと情報に残るように銀行振り込みとかにしたほうがいいでしょうね。貸した返すの証拠になりますから。
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